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学会概要

名誉理事長,名誉会長,名誉会員,特別顧問,功労会員推戴規定

名誉理事長の推戴基準

第1条
理事長経験者で本会の設立および発展に多大な貢献をなしたもの。

名誉会長の推戴基準

第2条
会長経験者で本会の設立および発展に多大な貢献をなしたもの。

名誉会員の推戴基準

第3条
次の各号のうち,2つ以上を満たすことを要する。
  1. 本学会の設立,発展のために特に寄与したのもの。
  2. 学術集会長に就任したもの。
  3. 本学会の常務理事あるいは監事に3期以上就任したもの。

功労会員の推戴基準

第4条
次の各号のうち,いずれかに該当することを要する。
  1. 本学会の発展のために功労のあったもの。
  2. 本学会の理事に通算5期以上就任したもの。

特別顧問の推戴基準

第5条
特に必要な業務を委任するために,特別顧問を置くことができる。

名誉理事長,名誉会長,名誉会員,功労会員,特別顧問の処遇

第6条

  1. 名誉理事長,名誉会長,名誉会員,功労会員,特別顧問は年会費を免除する。
  2. 名誉理事長,名誉会長は常務理事会,理事会に出席して発言することができるが,議決権は有しない。
  3. 名誉会員,功労会員,特別顧問は理事会に出席して発言することができるが,議決権は有しない。
  4. 名誉理事長,名誉会長,名誉会員,功労会員,特別顧問は役員選挙における選挙権,被選挙権を有しない。

推戴規定の変更

第7条
本推戴規定の変更は,常務理事会,理事会の承認を得なければならない。

附則

  1. 本推戴規定は平成13年12月1日より施行する。
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