学会概要
日本産婦人科手術学会会則
第1章 総則
名 称
- 第1条
- 本会は日本産婦人科手術学会(JAPAN SOCIETY OF GYNECOLOGICAL AND OBSTETRICAL SURGERY)と称する。
事務所
- 第2条
- 本会は事務所を岡山市鹿田町2丁目5番1号 岡山大学医学部産科・婦人科学教室内におく。
目 的
- 第3条
- 本会は産婦人科手術に関する研究を推進し,産婦人科学の発展,向上をはかることを目的とする。
事 業
- 第4条
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学術集会の開催
- 機関誌の刊行
- その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
資 格
- 第5条
- 本会の会員は正会員と賛助会員により構成される。
- 正会員は本会の目的に賛同する医師とする。
- 賛助会員は本会に協賛する個人または団体とし,その入会には理事会の承認を要する。
入 会
- 第6条
- 本会への入会は所定の手続きを経て常務理事会の承認を得なければならない。
会員の義務
- 第7条
- 会員は年会費を納入しなければならない。
なお賛助会員は別に定める賛助会費を支払うものとする。
会員の権利
- 第8条
- 会員は次の権利を有する。
- 本会の総会に出席することができる。
- 本会の主催する学術集会に参加することができる。
- 本会の発行する機関誌に学術論文を投稿することができる。
- 本会の発行する機関誌の頒布を無料で受けることができる。
会員の資格喪失
- 第9条
- 会員が2年以上会費を滞納した場合は会員の資格を失うものとする。
会員の称号
- 第10条
- 本会に多大の貢献をなした者は,常務理事会,理事会の決議に基づいて名誉理事長,名誉会長,名誉会員,功労会員ならびに特別顧問に推薦されることがある。
既納会費の不返還
- 第11条
- 既納の入会金・会費は返還しない。
第3章 役員および幹事
役員の名称および定数
- 第12条
- 本会に次の役員をおく。
理事長 | 1名 |
理事 | 若干名(うち常務理事数名) |
監事 | 2名 |
学術集会会長 | 1名 |
役員の選任
- 第13条
- 役員の選任は役員選任規定に従って行うものとする。
役員の職務
- 第14条
- 役員はそれぞれ次の職務を行う。
- 理事長は本会を代表し会務を総理する。
- 常務理事は理事長を補佐し,理事長に事故ある時はその職務を代行する。
また常務理事会を組織して会務を掌理する。
- 理事は理事会を組織して会務を執行する。
- 監事は会務を監査する。
- 学術集会会長は学術集会を主宰する。学術集会会長は理事会の議に基づき理事長が委嘱する。
役員の任期
- 第15条
- 役員の任期は次の通りとする。
- 理事長,常務理事,理事,監事は2年とし再任は妨げない。
- 学術集会会長は1年とする。
幹 事
- 第16条
- 本会に幹事若干名をおく。
- 幹事は理事会の承認を経て理事長が委嘱する
- 幹事は常務理事,理事の命により会務に従事する。
- 幹事の任期は2年とし再任は妨げない。
第4章 会議
会議の名称
- 第17条
- 本会の会議は,総会,理事会,および常務理事会とする。
総 会
- 第18条
- 総会は年1回理事長が招集し,議長となり学術集会会期中に開催する。
理事会
- 第19条
- 理事会は次期学術集会会長の選出および学術集会の主題等について審議を行う。
常任理事会
- 第20条
- 理事長が必要と認めた時は常務理事会を招集することができる。
第5章 学術集会
学術集会
- 第21条
- 本会は年1回学術集会を,学術集会会長の主宰のもとに開催する。
第6章 会誌
会誌
- 第22条
- 会誌発行に関する業務は担当常務理事,理事があたり,幹事がこれを補佐する。
会誌に投稿した原稿の著作権は学会に所属する。
第7章 会計
会計
- 第23条
- 本会の会計は会費,寄付金およびその他の収入をもって処理する。
会計年度
- 第24条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第8章 会則の変更
会則の変更
- 第25条
- 本会則は理事会の議を経て総会に報告し,変更することができる。
附則
- 本会則は昭和63年12月11日から施行する。
- 平成2年11月25日一部改正施行。
- 平成3年12月1日一部改正し,平成4年4月1日より施行する。
- 平成7年11月19日一部改正施行。
- 平成13年12月1日一部改正施行。
施行細則
- 第1条
- 入会金・会費を次のように定める。
入会金 | 5,000円 |
会費年額 | 8,000円 |
賛助会費 | 1口5万円,1口以上 |