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役員選任規定
学会概要
日本産婦人科手術学会 役員選任規定
役員選任規定
第1条
1. 理事長
: 理事長は常務理事会,理事会で選任し総会に報告する。
2. 常務理事
: 常務理事会,理事会で選任し総会に報告する。
3. 理 事
: 常務理事会,理事会で推薦する65歳以下の会員とし,総会に報告する。
4. 監 事
: 常務理事会で推薦し,理事会で承認されたものとする。
5. 学術集会会長
: 常務理事会,理事会で推薦,承認されたものとし,総会に報告する。
6. 特別顧問
: 特に必要な業務遂行のため理事長が委嘱する。
7. 幹 事
: 常務理事会で推薦し,理事会で承認されたものとする。
役員選任規定の変更
第2条
本選任規定の変更は,常務理事会,理事会の承認を得なければならない。
附則
本選任規定は平成13年12月1日より施行する。