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学会概要
名誉理事長,名誉会長,名誉会員,特別顧問,功労会員推戴規定
名誉理事長の推戴基準
- 第1条
- 理事長経験者で本会の設立および発展に多大な貢献をなしたもの。
名誉会長の推戴基準
- 第2条
- 会長経験者で本会の設立および発展に多大な貢献をなしたもの。
名誉会員の推戴基準
- 第3条
- 次の各号のうち,2つ以上を満たすことを要する。
- 本学会の設立,発展のために特に寄与したのもの。
- 学術集会長に就任したもの。
- 本学会の常務理事あるいは監事に3期以上就任したもの。
功労会員の推戴基準
- 第4条
- 次の各号のうち,いずれかに該当することを要する。
- 本学会の発展のために功労のあったもの。
- 本学会の理事に通算5期以上就任したもの。
特別顧問の推戴基準
- 第5条
- 特に必要な業務を委任するために,特別顧問を置くことができる。
名誉理事長,名誉会長,名誉会員,功労会員,特別顧問の処遇
- 第6条
- 名誉理事長,名誉会長,名誉会員,功労会員,特別顧問は年会費を免除する。
- 名誉理事長,名誉会長は常務理事会,理事会に出席して発言することができるが,議決権は有しない。
- 名誉会員,功労会員,特別顧問は理事会に出席して発言することができるが,議決権は有しない。
- 名誉理事長,名誉会長,名誉会員,功労会員,特別顧問は役員選挙における選挙権,被選挙権を有しない。
推戴規定の変更
- 第7条
- 本推戴規定の変更は,常務理事会,理事会の承認を得なければならない。
附則
- 本推戴規定は平成13年12月1日より施行する。